大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)1049 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二

五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ

る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(行政処分は、

外部に表示されてはじめて効力を生ずるものであるから、決議があつたというだけ

では、内部的な意思決定があつたに止ると解すベきは当然である。本件の場合、昭

和二二年三月三一日の承認の議決は外部に表示されず、従つて行政処分としての効

力を生じていないものであるから、後にこれを取り消して違つた議決をしても違法

ではない。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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