最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)1049 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二
五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ
る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(行政処分は、
外部に表示されてはじめて効力を生ずるものであるから、決議があつたというだけ
では、内部的な意思決定があつたに止ると解すベきは当然である。本件の場合、昭
和二二年三月三一日の承認の議決は外部に表示されず、従つて行政処分としての効
力を生じていないものであるから、後にこれを取り消して違つた議決をしても違法
ではない。)
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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